2025年5月31日期限

薬局HP掲載義務化
完全対応ガイド

医療DX推進により、従来紙での掲示のみだった項目も ホームページでの掲載が原則義務となりました。
必要な掲示事項と効率的な対応方法をわかりやすく解説します。

令和7年5月31日(2025年5月31日)が期限です
医療DX推進体制整備加算、医療情報取得加算、容器代等保険外費用、長期収載品の保険給付など、
多くの項目でホームページ掲載が原則義務となっています。
対応が遅れると、保険薬局としての法定義務違反となる可能性があります。

なぜ義務化されたのか?

薬局のホームページ掲載義務化の背景には、医療業界全体のデジタル化推進と患者中心の医療サービス向上があります

医療DX推進の国家戦略

日本政府は「医療DX推進戦略」として、医療分野におけるデジタル化を積極的に推進しています。この戦略の一環として、医療機関や薬局における情報公開のデジタル化が重要な施策として位置づけられました。従来の紙による掲示では、患者さんが薬局を選択する際の情報収集が困難で、特にコロナ禍以降、非接触での情報取得のニーズが高まったことも背景にあります。

患者の選択権確保と情報格差の解消

薬局のサービス内容や費用について、患者さんが事前に把握できる環境を整備することで、より適切な薬局選択が可能になります。例えば、在宅訪問サービスの有無、各種加算の算定状況、保険外費用の詳細などを事前に確認できれば、患者さんは自身のニーズに最も適した薬局を選択できるようになります。これは患者の選択権を実質的に保障することに繋がります。

調剤報酬の透明性向上

近年の調剤報酬改定では、様々な加算が新設・拡充されています。医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算、連携強化加算など、多岐にわたる加算が存在し、その算定状況によって患者負担も変わります。これらの情報をホームページで公開することで、調剤報酬制度の透明性が向上し、患者さんの理解促進にも繋がると期待されています。

保険外費用の明確化

容器代や調剤技術料など、保険診療とは別に患者さんに請求される費用についても、事前の情報提供が重要視されるようになりました。薬局によって異なるこれらの費用を事前に確認できることで、患者さんは予期しない費用負担を避けることができ、より安心して薬局を利用できるようになります。

💡 まとめ:義務化の真の目的

薬局のホームページ掲載義務化は、単なる法規制の強化ではなく、患者中心の医療サービス実現に向けた重要な施策です。情報の透明性を高め、患者さんの選択権を実質的に保障することで、より質の高い薬局サービスの提供を促進することが最終的な目標となっています。

ホームページ掲載が必要な項目

薬局の法定掲示事項は30項目以上にわたり、それぞれ異なる根拠法令に基づいています

全ての保険薬局に必要な基本項目

保険薬局として指定を受けている以上、全ての薬局で共通して掲載が必要な項目があります。これらは薬事法、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則などを根拠としており、違反すると保険薬局指定の取り消し等の行政処分の対象となる可能性があります。

薬局運営の基本情報

  • 薬局開設許可証の内容:薬局名、開設者名、所在地、許可番号等の基本情報
  • 保険薬局である旨:厚生労働大臣による指定を受けた保険薬局であることの明示
  • 開局時間・休業日:患者さんが利用可能な時間帯と休業日の明確化
  • 薬局の管理体制:管理薬剤師名、勤務する薬剤師・登録販売者の情報

2025年5月31日期限:ウェブ掲載が新たに義務化された重要項目

従来は薬局内への紙での掲示のみで十分だった項目が、医療DX推進の一環として「原則としてウェブサイトに掲載しなければならない」に変更されました。この変更により、多くの薪局でホームページの作成・更新が必要となっています。

🚨 経過措置終了:令和7年5月31日

容器代等保険外費用に関する掲示

軟膏容器代、水剤瓶代、調剤技術料など、保険診療以外で患者さんに請求する費用の詳細。金額だけでなく、徴収する理由や根拠も明示する必要があります。

長期収載品の保険給付に関する掲示

後発医薬品が存在する先発医薬品(長期収載品)について、患者さんが先発医薬品を希望する場合の選定療養費の徴収に関する情報。制度の趣旨と費用負担について説明が必要です。

医療情報取得加算の掲示

オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報や特定健診情報を取得し、それを活用して調剤を行う体制について。マイナンバーカードの利用促進も含まれます。

医療DX推進体制整備加算の掲示

電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの活用など、医療DXに関する取り組み状況。単に対応済みというだけでなく、具体的な取り組み内容の説明が求められます。

調剤報酬・加算関連の掲示事項

薬局が算定している各種加算について、患者さんに分かりやすく説明する必要があります。これは調剤報酬の透明性確保と、患者さんの理解促進を目的としています。加算を算定している場合のみ掲示が必要ですが、算定状況が変わった際の更新も重要です。

主要な加算項目

基本的な加算
  • • 調剤管理料・服薬管理指導料
  • • 後発医薬品調剤体制加算
  • • 基準調剤加算
  • • 夜間・休日・時間外加算
専門的な加算
  • • 無菌製剤処理加算
  • • 在宅患者訪問薬剤管理指導料
  • • 地域支援体制加算
  • • 連携強化加算

特別な認定・指定に関する掲示

地域連携薬局や専門医療機関連携薬局などの認定を受けている場合、その旨とサービス内容の掲示が必要です。また、労災指定薬局、各種公費負担医療の指定など、特別な指定を受けている場合の掲示も含まれます。これらは患者さんの薬局選択に重要な情報となります。

📋 掲示事項の複雑性

薬局の法定掲示事項は、薬事法、保険医療法、個人情報保護法など複数の法令にまたがり、調剤報酬改定のたびに新たな項目が追加されます。また、薬局ごとに提供サービスや算定加算が異なるため、必要な掲示項目も個々に判断する必要があります。

このような複雑さから、多くの薬局で「何を掲載すれば良いのか分からない」「法改正に対応できない」という課題が生じています。

自力対応の課題

多くの薬局が義務化対応で直面している具体的な困難について詳しく解説します

圧倒的な複雑性による混乱

薬局の法定掲示事項は、単純に「項目を列挙すれば良い」というものではありません。薬事法、保険医療法、個人情報保護法など複数の法令が絡み合い、さらに調剤報酬点数表や各種通知・事務連絡による細かい規定が存在します。この複雑さが、多くの薬局経営者を困惑させている主要因です。

⚠️ 具体的な複雑性の例

  • 項目数の多さ:基本項目だけで30項目以上、条件付き項目を含めると50項目近くに
  • 個別判断の必要性:薬局の業態、算定加算、認定状況により必要項目が大きく異なる
  • 法令用語の難解さ:「原則として」「やむを得ない場合を除き」等の例外規定の解釈
  • 掲載場所の指定:「薬局内の見やすい場所」と「ウェブサイト」の両方が必要な項目の判別

継続的な更新負担の重さ

ホームページは「作って終わり」ではありません。調剤報酬改定は2年に1度、薬価改定は原則年1回実施され、その度に掲示事項の見直しが必要になります。また、薬局自体のサービス変更(新たな加算の届出、認定の取得等)の際も、対応する掲示項目の追加・変更が求められます。

📅 更新が必要となる主なタイミング

調剤報酬改定時(2年に1度)

新設・廃止される加算に応じた掲示事項の追加・削除。算定要件変更による掲示内容の修正。

薬価改定時(原則年1回)

長期収載品の保険給付に関する対象品目の見直し。選定療養費の金額変更。

法令改正時(不定期)

医療DX関連の新制度導入。個人情報保護法の改正対応。薬事法の部分改正等。

薬局のサービス変更時

新たな加算の届出。地域連携薬局等の認定取得。営業時間・休業日の変更等。

従来の制作会社では解決できない根本的な問題

一般的なホームページ制作会社は、デザインやプログラミングの専門家であって、薬事法や調剤報酬制度の専門家ではありません。そのため、見た目は美しいサイトを作ることはできても、法令準拠という最も重要な要件を満たすことができないという根本的な問題があります。

💸 制作会社の構造的な問題

高額な初期費用の理由

薬局特有の要件を理解するための調査・学習コストを初期費用に転嫁。結果的に10万円〜30万円の高額な制作費となってしまいます。

年間契約による囲い込み

継続的な法令対応の知識習得コストを回収するため、年間契約や長期契約を前提とした料金体系を採用せざるを得ません。

専門知識不足による品質問題

薬事法や調剤報酬制度への理解不足により、見落としや間違いが発生するリスクが常に存在します。

更新対応の限界

法改正のたびに新たな学習コストが発生するため、更新作業を別料金とする場合が多く、結果的に総費用が膨らみます。

時間的制約とリスクの板挟み

薬局経営者にとって最も困難なのは、「正確性」と「迅速性」の両方が求められることです。監査や行政手続きが迫っている状況では迅速な対応が必要ですが、一方で法令違反は許されません。この相反する要求により、多くの薬局が「どうすれば良いか分からない」という状況に陥っています。

🤝 解決策:専門性とシステム化の組み合わせ

これらの課題を根本的に解決するには、薬局業界の専門知識とシステム開発の技術的知識を併せ持つ専門サービスが必要です。単なる制作代行ではなく、法令の変更を継続的にキャッチアップし、自動的にシステムに反映できる仕組みが重要となります。

また、薬局ごとの個別事情に応じて必要な掲示項目を自動判定し、抜け漏れを防ぐとともに、不要な項目は除外することで、効率的で正確な対応を実現する必要があります。

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対応済み項目(一部)

✓ 医療DX推進体制整備加算

✓ 医療情報取得加算

✓ 容器代等保険外費用

✓ 長期収載品選定療養

✓ 調剤管理料関連

✓ 後発医薬品体制加算

✓ 地域連携薬局

✓ 在宅訪問指導

✓ 個人情報保護方針

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初期費用
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よくある質問

義務化対応についてよく寄せられる質問をまとめました

Q. 本当に2025年5月31日が期限ですか?

A. はい、令和7年5月31日が経過措置の期限です。それまでに対象となるウェブサイト掲載義務項目への対応が必要です。期限を過ぎると法定掲示義務違反となる可能性があります。

Q. 全ての薬局が対象ですか?

A. 保険薬局であれば基本的に対象となります。ただし、項目によっては該当する加算を算定している場合のみ必要なものもあります。Pharightでは薬局の状況に応じて必要な項目を自動で判定します。

Q. 既存のホームページがある場合はどうすれば?

A. 既存サイトに必要な項目を追加するか、義務化対応済みのサービスに切り替えることをお勧めします。Pharightなら既存サイトと並行して運用し、比較検討してから決められます。

Q. 法改正があった場合はどうなりますか?

A. Pharightでは法改正に合わせて自動的にテンプレートを更新します。お客様に追加料金をご請求することはありません。常に最新の法令に対応した状態を保てます。

Q. 本当に10分で公開できますか?

A. はい、薬局の基本情報をお持ちであれば最短10分で公開可能です。フォームに必要事項を入力するだけで、法定掲示事項も含めた完全なホームページが完成します。

Q. 監査で指摘される心配はありませんか?

A. 管理薬剤師経験者が実際の監査経験を元に作成しているため、指摘されるリスクは極めて低いです。万が一、法令変更等で追加対応が必要になった場合も、無料でアップデートいたします。

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2025/5/31
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